役員名簿

 

代表  

副代表 橋本 洋一(苫小牧東病院理事長 医師)

顧問 橋本 茂樹(札幌渓仁会リハビリテーション病院 医師)

理事長 光増 智(中村記念南病院 医師)

理事 石井 陽史(市立札幌病院 作業療法士)

理事 小野 遥(札幌渓仁会リハビリテーション病院 理学療法士)

理事 蠣崎 こず恵(北海道ハイテクノロジー専門学校 義肢装具士)

理事 工藤 篤志(羊ケ丘病院 理学療法士)

理事 小林 里美(北海道上川総合振興局保健環境部保健行政室 作業療法士)

理事 小渡 充(北海道せき損センター 作業療法士)

理事 笹谷 正吾(勤医協苫小牧病院 言語聴覚士)

理事 杉原 俊一(札幌秀友会病院 理学療法士)

理事 鈴木 康太(札幌渓仁会リハビリテーション病院 理学療法士)

理事 木賊 弘明(白老町立国民健康保険病院 作業療法士)

理事 早川 康之(北海道科学大学 義肢装具士)

理事 古郡 恵(氏家記念こどもクリニック 作業療法士)

理事 吉岡 英章(牧田病院 作業療法士)

 

 

 

北海道災害リハビリテーション推進協議会 規約

 

第1章   総則

 

 (名称)

第1条    当会は、北海道災害リハビリテーション推進協議会

(略称 Do-RAT)と称する。

  

(事務所)

第2条 当会は、主たる事務所を札幌市に置く。

   

(組織)

第3条 当会は、JRAT(大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会)

の研修に参加した者、及びその構成員が推薦し、運営委員会で承認された者及び当会の活動に賛同する個人、団体で構成する。

 

 第2章 目的及び事業

 

(目的)

  第4条 当会は、災害リハビリテーションの教育及びその普及・啓蒙を図る

共に、災害リハビリテーション支援の組織化、人材育成を行う。当会は、北海

災害リハビリテーション推進協議会(Hokkaido rehabilitation assistance

team、Do-RAT)を結成し、DMAT、JRAT、行政機関等との連携

推進し、北海道及び日本全国の災害時における直接的、間接的後方支援に貢献

することを目的とする。

 

 (事業)

  第5条 当会は、前条の目的を達成するため、北海道及び日本全国の災害時にお

るリハビリテーションの早期提供を目的に次の事業を行う。

    一 北海道内の災害リハビリテーションの情報交換事業

    二 北海道内の災害リハビリテーションの教育啓蒙事業

三 北海道災害リハビリテーションの連携事業

四 北海道災害リハビリテーションの支援事業

    五 大規模災害の調査・研究・研修事業

  六 行政機関大学等との連携推進事業

  七 前各号の目的を達成するための関連事業

 

第3章 会員

 

(会員)

第6条 当会の会員は、当会の趣旨に賛同する個人及び団体とする。

 

(任意退会)

第7条 会員は、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会の決議によって当該会員を除名することができる。

    一 この規約その他の規則に違反したとき。

    二 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

    三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

第4章 役員及び運営委員会

 

(役員)

第9条 当会は構成員の中から理事7名以上を選出し運営委員会を構成する。

 2 理事のうちから、代表1名、副代表1名、理事長1名、事務局長1名、

監事1名を置くことができる。

 3 理事長はこの会を代表し、その業務を総理する 

 

(役員の任期)

第10条 運営委員の任期は選任後2年とする。ただし、再任をさまたげない。

 2 運営委員の選出は、奇数年度当初の運営委員会において、現任運営委員の

更新及び役員の選任を行うものとする。なお、任期途中における運営委員の

変更や新規就任の場合は運営委員と同じ任期期間とする。

 

(招集および開催)

第11条 運営委員会は理事長が必要に応じて開催する。

 

(議長)

第12条 運営委員会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(決議)

第13条 運営委員会の決議は、過半数の理事が出席し、出席した理事の過半数の賛成をもって行う。

 

(権限) 

第14条 運営委員会は次の事項について決議する。

  一 事業計画の策定および施行

  二 会員の承認

  三 運営委員の選任または解任

  四 規約の変更

  五 その他、この規約で定められた事項

 

(報酬等)

第15条 運営委員は無報酬とする。

 

第5章 資産及び会計

  

(事業年度)

第16条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算書)

第17条 当会の事業計画書、予算書については、運営委員会の決議を経るも

とする。

 

事業報告及び決算)

第18条 当会の事業報告及び決算については、監事の監査をへて運営委員会の承認を受けなければならない。

 

第6章 規約変更・解散・部会・個人情報の保護

 

(規約の変更)

第19条 この規約は、運営委員会の決議によって変更することができる。

  

 (解散)

第20条 当会は、運営委員会の決議で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第21条 当会が解散をする場合において有する残余財産は、運営委員会の決

を経て、当会と目的を同じくする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す

るものとする。

 

(部会)

第22条 運営委員会は、当会の事業を推進するために必要あると認めたと

きに目的に応じて部会を設置することができる。

 

(個人情報)

第23条 当会は、事業内で知り得た個人情報の取り扱いは「個人情報保護法」に従うものとする。

 

附 則

1 当会の賛助金は以下の通りとする。

  個人会員 一口 1,000円

  団体会員 一口 10,000円

2 当会の趣旨に賛同する個人および団体から寄付を受けることができる。 

3 当会の最初の事業年度は、当会創立の日から平成27年3月31日とする。

 

 

(2023年12月改定)

            役員名簿

 

代表  

副代表 橋本 洋一(苫小牧東病院理事長 医師)

理事長 光増 智(中村記念南病院 医師)

事務局長 畑原 理恵(自宅 理学療法士)

理事 小野 遥(札幌渓仁会リハビリテーション病院 理学療法士)

理事 蠣崎 こず恵(北海道ハイテクノロジー専門学校 義肢装具士)

理事 工藤 篤志(羊ケ丘病院 理学療法士)

理事 小林 里美(北海道立精神保健福祉センター 作業療法士)

理事 小渡 充(北海道せき損センター 作業療法士)

理事 近藤 和夫(北光記念病院 理学療法士)

理事 笹谷 正吾(勤医協苫小牧病院 言語聴覚士)

理事 鈴木 康太(札幌渓仁会リハビリテーション病院 理学療法士)

理事 木賊 弘明(白老町子ども発達支援センターひだまり 作業療法士)

理事 早川 康之(北海道科学大学 義肢装具士)

理事 古郡 恵(氏家記念こどもクリニック 作業療法士)

理事 吉岡 英章(牧田病院 作業療法士)

 

 

 

北海道災害リハビリテーション推進協議会 規約

 

第1章   総則

 

 (名称)

第1条    当会は、北海道災害リハビリテーション推進協議会

(略称 Do-RAT)と称する。

  

(事務所)

第2条 当会は、主たる事務所を札幌市に置く。

   

(組織)

第3条 当会は、JRAT(大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会)

の研修に参加した者、及びその構成員が推薦し、運営委員会で承認された者及び当会の活動に賛同する個人、団体で構成する。

 

 第2章 目的及び事業

 

(目的)

  第4条 当会は、災害リハビリテーションの教育及びその普及・啓蒙を図る

共に、災害リハビリテーション支援の組織化、人材育成を行う。当会は、北海

災害リハビリテーション推進協議会(Hokkaido rehabilitation assistance

team、Do-RAT)を結成し、DMAT、JRAT、行政機関等との連携

推進し、北海道及び日本全国の災害時における直接的、間接的後方支援に貢献

することを目的とする。

 

 (事業)

  第5条 当会は、前条の目的を達成するため、北海道及び日本全国の災害時にお

るリハビリテーションの早期提供を目的に次の事業を行う。

    一 北海道内の災害リハビリテーションの情報交換事業

    二 北海道内の災害リハビリテーションの教育啓蒙事業

三 北海道災害リハビリテーションの連携事業

四 北海道災害リハビリテーションの支援事業

    五 大規模災害の調査・研究・研修事業

  六 行政機関大学等との連携推進事業

  七 前各号の目的を達成するための関連事業

 

第3章 会員

 

(会員)

第6条 当会の会員は、当会の趣旨に賛同する個人及び団体とする。

 

(任意退会)

第7条 会員は、任意にいつでも退会することができる。

 

(除名)

第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、運営委員会の決議によって当該会員を除名することができる。

    一 この規約その他の規則に違反したとき。

    二 当会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

    三 その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

第4章 役員及び運営委員会

 

(役員)

第9条 当会は構成員の中から理事7名以上を選出し運営委員会を構成する。

 2 理事のうちから、代表1名、副代表1名、理事長1名、事務局長1名、

監事1名を置くことができる。

 3 理事長はこの会を代表し、その業務を総理する 

 

(役員の任期)

第10条 運営委員の任期は選任後2年とする。ただし、再任をさまたげない。

 2 運営委員の選出は、奇数年度当初の運営委員会において、現任運営委員の

更新及び役員の選任を行うものとする。なお、任期途中における運営委員の

変更や新規就任の場合は運営委員と同じ任期期間とする。

 

(招集および開催)

第11条 運営委員会は理事長が必要に応じて開催する。

 

(議長)

第12条 運営委員会の議長は、理事長がこれにあたる。

 

(決議)

第13条 運営委員会の決議は、過半数の理事が出席し、出席した理事の過半数の賛成をもって行う。

 

(権限) 

第14条 運営委員会は次の事項について決議する。

  一 事業計画の策定および施行

  二 会員の承認

  三 運営委員の選任または解任

  四 規約の変更

  五 その他、この規約で定められた事項

 

(報酬等)

第15条 運営委員は無報酬とする。

 

第5章 資産及び会計

  

(事業年度)

第16条 当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び予算書)

第17条 当会の事業計画書、予算書については、運営委員会の決議を経るも

とする。

 

事業報告及び決算)

第18条 当会の事業報告及び決算については、監事の監査をへて運営委員会の承認を受けなければならない。

 

第6章 規約変更・解散・部会・個人情報の保護

 

(規約の変更)

第19条 この規約は、運営委員会の決議によって変更することができる。

  

 (解散)

第20条 当会は、運営委員会の決議で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第21条 当会が解散をする場合において有する残余財産は、運営委員会の決

を経て、当会と目的を同じくする公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与す

るものとする。

 

(部会)

第22条 運営委員会は、当会の事業を推進するために必要あると認めたと

きに目的に応じて部会を設置することができる。

 

(個人情報)

第23条 当会は、事業内で知り得た個人情報の取り扱いは「個人情報保護法」に従うものとする。

 

附 則

1 当会の賛助金は以下の通りとする。

  個人会員 一口 1,000円

  団体会員 一口 10,000円

2 当会の趣旨に賛同する個人および団体から寄付を受けることができる。 

3 当会の最初の事業年度は、当会創立の日から平成27年3月31日とする。

 

(2023年6月改定)